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補助税理士とは
補助税理士とは、開業税理士の下で勤務し、開業税理士の指揮監督下で税理士業務を行う税理士をいいます。補助税理士は、従事する税理士等が委嘱を受けた事案について、自らの名において税理士業務を行うことができます。申告書のサインもできますが、あくまでも補助税理士である旨の記載が必要となります。
開業税理士又は税理士法人の補助者として、税理士業務及び税理士業務に付随して行う業務に従事する税理士が「補助税理士」であり、補助税理士は、従事する開業税理士又は税理士法人が委嘱を受けた事案について、自らの名において税理士業務を行うことができることとされています。
また、補助税理士は、その雇用主たる開業税理士又は税理士法人の事務所を本拠として、当該税理士等の補助者として税理士業務を行うものともされています。そのため、納税者等との法律関係を明確にする等の観点から、納税者等から直接委嘱を受けて税理士業務を行うことはできないことになります。
補助税理士は、納税者等から直接委嘱を受けて税理士業務を行うことはできません。
開業税理士又は税理士法人の補助者として、税理士業務及び税理士業務に付随して行う業務に従事する税理士が「補助税理士」であり、補助税理士は、従事する開業税理士又は税理士法人が委嘱を受けた事案について、自らの名において税理士業務を行うことができることとされています。
また、補助税理士は、その雇用主たる開業税理士又は税理士法人の事務所を本拠として、当該税理士等の補助者として税理士業務を行うものともされています。そのため、納税者等との法律関係を明確にする等の観点から、納税者等から直接委嘱を受けて税理士業務を行うことはできないことになります。
補助税理士は、納税者等から直接委嘱を受けて税理士業務を行うことはできません。