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公認会計士と税理士の違い

税理士に独占業務があるように、公認会計士にも独占業務があります。公認会計士の独占業務とは、「監査業務(企業が作成した財務書類の内容が適正に表示されているかを第三者として意見を表明すること)」ですが、公認会計士が税理士登録すれば税理士業務が可能になります。
公認会計士は税理士となる資格を有し、税理士登録する(税理士会に入会する)ことにより税
理士と称して税務(税理士の独占業務)を行うことができます。

    そのため、公認会計士は税理士試
    験を受験したり、税務署に一定期間勤務したりすることなく税理士になることができます。

    独立開業を考えた場合、一般的には、クライアントは中小企業や個人が中心となりますので、税理士の試験科目である法人税法や所得税法や相続税法といった税法の知識が不可欠となります。公認会計士であっても独立開業後は税理士業務が主となり、税法の知識を深く身に付けなければならなくなります。将来的に、会計・税務の分野で独立を目指すのであれば、税理士試験を突破することが公認会計士には近道になります。

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